労働者派遣法第30条の4第1項に基づく労使協定

労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定

株式会社アルファテクノ(以下、「会社」という)と益成 英之は、労働者派遣法第30条の4第1項の規定に関し、次のとおり協定する。

(対象となる派遣労働者の範囲)
第1条
本協定は、原則として全ての派遣労働者(以下、「対象従業員」という)に適用する。ただし、均衡均等方式を採用する派遣先に就業する派遣労働者については、当該方式の採用が対象従業員の雇用機会の確保のため必須となることから、この限りではない。
2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。
3 会社は対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に特段の事情が無い限り、本協定の適用を除外しないものとする。

(賃金の構成)
第2条
対象従業員の賃金は、基本給、時間外労働手当、深夜・休日労働手当、通勤手当及び退職手当とする。

(賃金の決定方法)
第3条
対象従業員の基本給及び賞与の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表1の「2」のとおりとする。
(1) 比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、「令和4年8月26日職発0826第1号「労働者派遣法第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」等について」(以下、「通達」という)に定める「令和3年度職業安定業務統計」による。
(2) 通勤手当については、基本給及び賞与とは分離し、第6条のとおりとする。
(3) 地域調整については、就業地が広島県内に限られることから、通達に定める「地域指数」の「広島」により調整する。

第4条
 対象従業員の基本給及び賞与は、次の各号に掲げる条件を満たした別表2のとおりとする。
(1) 別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上であること。
(2) 別表2の各等級の職務と別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額との対応関係は次のとおりとすること。
A:基準 B:3年 C:5年 D:10年

2 会社は、第8条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったとしても、その経験の蓄積・能力の向上があると認められた場合には、基本給額の1~5%の範囲で昇給を行うこととする。また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に応じた派遣就業の機会を提示するように努めるものとする。

第5条
 対象従業員の時間外労働手当、深夜・休日労働手当は、派遣社員就業規則第11条を適用し、法律の定
めにしたがって支給する。

第6条
 対象従業員の通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。

第7条
 対象従業員の退職手当は、通達に定める一般の労働者の退職金に相当する額(一般基本給・賞与等に5%を乗じた額)を基本給に含めて支給する。

(賃金の決定に当たっての評価)
第8条
 対象従業員の賃金の決定は、1期ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価の方法は人事考課表のとおりとし、その評価結果に基づき別表2のとおり賃金を決定する。

(賃金以外の待遇)
第9条
 教育訓練(次条に定めるものを除く)、福利厚生その他の賃金以外の待遇については、派遣社員就業規則第13条から第23条までの規程を適用する。

(教育訓練)
第10条
 労働者派遣法第30条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき別途定める「株式会社アルファテクノ教育訓練計画書」にしたがって、着実に実施する。

(その他)
第11条
 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。

 本協定の有効期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間とする。

令和5年3月31日

株式会社アルファテクノ
代表取締役 小谷 和弘

労働者代表 益成 英之

タイトルとURLをコピーしました